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公開日:2026.02.20 更新日:2026.03.04
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給与は、公立か私立か、保育園か幼稚園かで、平均年収に明確な差があります。

施設形態別・職種別の常勤保育者給与比較

※表は横にスクロールしてご覧ください

職種施設形態月額給与年間賞与年間総年収
保育士私立保育所約34.8万円約82.8万円417.6万円
公立保育所約36.6万円約102.6万円439.2万円
幼稚園教諭私立幼稚園約33.5万円約68.5万円402.0万円
公立幼稚園約40.5万円約83.5万円486.0万円
保育教諭私立認定こども園約33.2万円約65.2万円398.4万円
公立認定こども園約34.6万円約81.6万円415.2万円

出典:こども家庭庁「令和6年度 幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査(速報値)」

上記一覧表が示す通り、公立は私立に比べて基本給・賞与ともに高めです。
公立と私立の保育園では、年収差は21.6万円、公立と私立の幼稚園では、84万円です。

初任給ベースでも、公立幼稚園>公立保育所>私立保育所・幼稚園の順になっています。

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それでは、保育士資格取得特例制度の基本的な情報を見ていきましょう。

参考:こども家庭庁

保育士資格取得特例制度実施期間

令和11年度末(2030年3月31日)まで

保育士資格取得特例制度の実施期間は、令和11年度末(2030年3月31日)までとなっています。当初、令和6年度末(2025年3月31日)をもって終了する予定でした。しかし、期間がさらに「5年間」延長されることが決定したため、現在も引き続きこの制度を利用して資格取得を目指すことが可能です。

令和11年度末(2030年3月31日)の時点で、指定施設での「実務経験」と、大学等での必要単位の「修得(学び)」という2つの条件を終えていれば、それ以降の試験においても特例を利用した受験申請(全科目免除)が可能となります。

特例制度対象者

1. 幼稚園教諭免許を保有している

保育園や幼稚園で現在就労していなくても、幼稚園教諭免許を保有していれば対象となります。


2. 実務経験がある

令和11年度末(2030年3月末)までに以下の施設で「3年以上かつ4,320時間以上の実務経験」と、指定科目の履修を終えていることが条件。


令和5年(2023年)に新設された「幼保2年特例(更なる特例制度)」は、特定の条件を満たすことで、修得すべき単位数がさらに軽減される制度です。この特例では、3年特例の要件に加えて、幼保連携型認定こども園で保育教諭として2年以上かつ2,880時間以上の実務経験がある場合、修得が必要な単位数が8単位から6単位に軽減されます。

内訳として、以下の2つの経験を両方クリアしなければなりません。

  1. ベースとなる実務経験(従来の3年特例分) 幼稚園などの対象施設での実務経験「3年以上」かつ「実労働4,320時間以上」
  2. 上乗せとなる実務経験(幼保2年特例分) 「幼保連携型認定こども園」において、「保育教諭」として勤務した実務経験「2年以上」かつ「実労働2,880時間以上」

実務経験は、複数の施設での勤務期間を合算したものでも可能です。1つの園で5年間継続して働く必要はなく、転職などで複数の対象施設を経験している場合でも、条件に当てはまる期間と時間数であれば全て足し合わせて計算することが可能です。

※正規の職員ではない場合も、実務経験年数として換算可能ですから、パートやアルバイトなどの雇用形態は不問となっています。ただし、勤務先または勤務地の教育委員会に事前に確認する必要があるので、注意してください。また、事務などで幼稚園に勤務していた場合は、実務経験には該当しません。

※認定こども園のリーダーとして重要な役割を担う「主幹保育教諭」や「指導保育教諭」。これらの役職に就くためには、保育士資格と幼稚園教諭免許状の「両方」を保有している必要があります。


しかし、施設への円滑な移行と現場の人材確保に配慮し「どちらか一方の資格・免許だけでも、特例としてこれらの役職に就くことができる」という経過措置が設けられました。当初「認定こども園法施行から10年の令和6年度末まで」という期限付きでした。


しかし、働きながら一方の資格を取得するという難しさなど、深刻な実情を踏まえ見直しが行われ期間が2年間延長、施行から合計「12年間」、つまり「令和8年度末まで」継続されることとなりました。


対象施設一覧

・幼稚園

学校教育法第1条に規定する、特別支援学校幼稚部も含む幼稚園

・認定こども園

未就学児の教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で認定された認定こども園(2006年法律第77号)

・保育所

児童福祉法第39条第1項に規定される保育所

・小規模保育事業所

児童福祉法第6条の3第10項に規定される小規模保育事業第27条が規定する小規模保育事業A型および小規模保育事業B型に限ります。

※こちらは2015年以降の新規事業のため、対象期間前の勤務が対象期間として認められるかは各都道府県の保育主管課への確認が必要です。

・事業内保育事業所

児童福祉法第6条の3第12項が規定する事業内保育事業を展開する定員6名以上の施設。

※こちらも、対象期間前の勤務が対象期間として認められるかは各都道府県の保育主管課への確認が必要となります。

・公立認可外保育施設

国、都道府県、市町村が設置する施設であり、児童福祉法第29条第1項が規定する業務を目的とした施設。

・離島そのほかの地域における特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定される特定保育)を実施する施設

・幼稚園併設型認可外保育施設

児童福祉法施行規則第49条の2第4号に規定される施設。

・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を受けている認可外保育施設

2005年1月21日雇児発第0121002号による「施設認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」の証明書交付を受けた施設

では

では、具体的に保育士資格取得特例制度が利用できるケースを見ていきます。

条件内容
対象者条件を満たしている保育士資格取得特例制度を利用するには、必要な資格および実務経験の両方を満たしている必要があります。

両方の条件を満たしている場合に限り、制度を利用することが可能です。
定められた期間内に学びが完了している保育士資格取得特例制度は、令和11年度末(2030年3月31日)まで利用可能です。

受験申請までに、指定された科目の履修(学び)をすべて完了していることが条件となります。

文字数

季節や行事の製作は取り入れやすい一方で、毎年同じ内容になってしまったり、アイデア切れを感じたりすることもあります。そんなときは、一般的なテーマをもとにさまざまな製作へと派生させる「多様化」をすることで、製作の幅が一気に広がります。ここでは、季節・行事以外の切り口や年齢別の考え方など、明日から使える多様化アイデアを紹介します。


季節・行事以外のアイデア

自然:天気・植物・虫などを観察し、「風車」や「てるてる坊主」など自然現象を体感できる製作につなげる

生活:食べ物・服・乗り物など身近な題材を扱い、「紙皿におうちごはんを盛り付ける」など日常を表現する

発達(育ち):「指先・感触・色・形」など、伸ばしたい力(ねらい)に合わせて素材や技法を選定する

絵本・物語:読み聞かせの印象的な場面を再現し、登場人物やアイテム(『はらぺこあおむし』の食べ物など)を形にする

 

年齢別の考え方

テーマが同じでも年齢で『ねらい・工程・素材』を工夫すれば、活動が広がります。例として『花』をテーマに年齢別の展開を紹介します。

年齢ねらい工程製作例
0~2歳触感を鍛える、のびのびと表現を楽しむ1~2ステップ
貼る・押す・つまむなど単純動作
指スタンプや手形で花びら
3~4歳自分で選び組み合わせイメージして取り組む2~3ステップ
パーツを選ぶ・並べる・貼る等
好きな色の花びらパーツを選んで構成
5歳前後目的意識(誰に/何に使うか)を持ち協力する3ステップ以上
下書き→組み立て→仕上げ等工程を意識
母の日のプレゼントのフォトフレーム


同じテーマでも切り口を変える

「花」「乗り物」「動物」等のテーマは、用途やサイズ・材料を変えるだけで別の製作になります。

切り口内容
用途飾る壁面、モビール
遊ぶごっこ遊びの小物、的あて
プレゼントフォトフレーム、キーホルダー
サイズ大きく模造紙・段ボール等を使った共同作品
小さく名札サイズ、シールサイズ、紙コップで立体ミニ作品
素材変えると表現も変わる紙×布×自然物×廃材
この記事を書いた人
森森 鴎鴎外
文久2年1月19日〈1862年2月17日〉- 1922年〈大正11年〉7月9日は、日本の明治・大正期の小説家、評論家、翻訳家、陸軍軍医(軍医総監=中将相当)、官僚(高等官一等)。
位階勲等は従二位・勲一等・功三級、医学博士、文学博士。
本名は森 林太郎(もり りんたろう)
大学卒業後、陸軍軍医になり、陸軍省派遣留学生としてドイツでも軍医として4年過ごした。
帰国後、訳詩編「於母影」、小説「舞姫」、翻訳「即興詩人」を発表する一方、同人たちと文芸雑誌『しがらみ草紙』を創刊して文筆活動に入った。
その後、日清戦争出征や小倉転勤などにより一時期創作活動から遠ざかったものの、『スバル』創刊後に「ヰタ・セクスアリス」「雁」などを発表。
乃木希典の殉死に影響されて「興津弥五右衛門の遺書」を発表後、「阿部一族」「高瀬舟」など歴史小説や史伝「澁江抽斎」なども執筆した。

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