組織や企業で取り扱う会計書類等のデジタル化、ペーパーレス化に対応するため制定された「電子帳簿保存法」が改正され、2022年1月1日に施行されました(電子取引データの出力書面等による保存については、2023年末までの猶予あり)。
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電子帳簿保存法とは?帳簿、決算関係書類、取引関係書類(見積書・請求書)などの国税関係帳簿・書類を一定の条件のもと電子データとして保存することを認める法律です。省略してと呼ばれることもあります。 国税関係帳簿・書類は、原則紙での保管が義務付けられていましたが、コンピュータを使用して書類を作成するのが当たり前になっていることや、インターネットを介した取引が普及していることから、納税者の帳簿保管に関する負担を軽減するために規制が緩和されたものです。電子帳簿保存法の対象には、以下のようなものがあります。また、帳簿・書類の保存方法は「電子データ保存」と「スキャナ保存」があり、保存方法によって保存の要件が異なります。
改正電子帳簿保存法の対応方法-理解すべきポイントとその対応について-
電子帳簿保存法が改正される理由 電子帳簿保存法は1998年の施行以来、時代の変化に応じて改正が重ねられています。例えば、2015年には3万円未満の金額上限撤廃や電子署名の義務化廃止、2016年にはスキャナ保存要件が緩和(デジカメやスマホも対象に)、2020年にはキャッシュレス決済の領収書が不要になり、利用明細データが証憑として認められるようになりました。 商習慣のデジタル化に対応すべく変化してきた同法ですが、令和3年度の税制改正(令和4年1月1日施行)では、経済社会のデジタル化や経理の電子化による生産性向上、記帳水準の向上を目的に改正等が行われました。 これまで紙の会計書類を作成・保管していた企業や組織も、規制緩和により経理・会計のデジタル化に取り組みやすくなるため、ぜひ改正のポイントを押さえておきましょう。
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